
就業規則は会社を縛るものではありません。会社を守るものに整備しましょう!
就業規則は会社の憲法というべきものです。
会社を守る就業規則を作成することは、法律で保護されない会社・経営者の方々をお守りします。
事業主・経営者の皆様にとって頭の痛い問題となっている労務トラブルの解消に最も重要なことは、事業主・経営者側に立った、「会社を守る就業規則」をしっかり作成し、法改正や労働事情に合わせて適切に就業規則を整備しておくことです。また就業規則は、労働基準監督署の調査時に、一番最初に提出を要求されますし、その記載内容が適切に運用されているかを調査されます。それ以外に助成金の支給申請時などにも添付を求められることがあります。
就業規則を整備することはメリットがあります!
事業主・経営者の方々もご承知の通り、労働基準法は労働者保護のための法律ですから、労働者寄りにできているといっても過言ではありません。その一方、会社や経営者の方々を守ってくれる法律は、残念ながら存在しません。では、多くの従業員さんの雇用の維持を図り、その彼らの生活を守るために奮闘し、地域社会に貢献をしている事業主や経営者の方々及び会社を守ってくれるのは何でしょうか?結局、会社を守ってくれる法律が無い以上、就業規則という会社の憲法をしっかり整備し、あっせんや裁判の場で争った場合にも十分対抗できるような対策を講じておく他ありません。
就業規則を労働基準監督署へ提出する義務は?
事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主さんは必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員さんのほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての方が含まれています。なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主さんと労働者さんとの間の無用の争いごとを未然に防ぐという観点から、作成しておく方が望ましいでしょう。
就業規則の記載事項(労働基準法第89条)
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モデル就業規則の注意点!! これは重要です!!!
就業規則なんてモデル就業規則で十分だと思っている事業主・経営者の方々もいます。モデル就業規則を使う場合には、しっかりと事業主の思いを伝えられるよう注意しなければいけません。そもそもほとんどのモデル就業規則は大企業向けに作成されています。中小企業の実態にはなかなか当てはまりません。労働基準監督署がタダで配布しているものや、インターネットで入手できるモデル就業規則は、穴埋め式などで書き込むだけで簡単に出来てしまいます。しかし実はその後が大問題なのです。繰り返しになりますが、モデル就業規則だと労働基準法などの法律に適合するようにしてあるだけです。どのような会社にも企業慣行がありますので、すべての会社にモデル就業規則がきっちりとあてはまるわけではありません。そのような就業規則を従業員に胸を張って見せられるでしょうか。見せた瞬間、余計なトラブルの火種になることさえあります。モデル就業規則を使う場合には、しっかりと自社の現状にあっているのかを確認する必要があります。