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事務所活動・・・貴社の総務部としてご活用ください

 私たちは奈良県・大阪府を中心に中小企業のみなさまの経営のサポート、企業防衛に役立ちたいと活動しています。株式会社やNPO法人の設立、創業時に活用できる助成金のコンサルティング、事業運営に必要な建設業許可や介護保険関連の各種許認可を始め、様々な事業サポートを行っています。
 従業員さんを採用された際には労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)の諸手続や給与計算事務代行、就業規則作成が必要となりますので当事務所へお問い合わせください。近年は労使間のトラブルが増えつつあり、企業にとって「人材」の問題はますます難しいものとなってきていますので早めの対応が肝心です。また労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などの臨検調査にも立会い、是正勧告書等に対する指導アドヴァイスもいたします。

行政書士事務所 クチコミタウン

法人設立


株式会社設立の流れ

会社の概要の決定

発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など
会社の設立を進める上での必要事項を決めておきましょう。

類似商号、事業目的の適否チェック

会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。
事前に電話で管轄法務局を調べておきましょう。 

印鑑を発注

類似商号の調査を終え、社名が確定しましたら印鑑を発注しましょう。
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」と言えば適切なサイズの

印鑑を作ってもらえます。お急ぎで安い印鑑なら 

定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つ

でも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。

定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。 →全国の公証役場一覧

■公証役場に持参するもの
○定款3通  ○費用・・・収入印紙4万円、 認証手数料 5万円、謄本交付代250円×枚数

○発起人全員の印鑑証明書 各1通 ※発起人が法人の時はその登記簿謄本 

○公証役場に出向く人の実印
○委任状

※原則は発起人全員が公証役場に出頭します。その場合はこの委任状は必要ありません。 

⇒ 電子定款認証は4万円もお得です

資本金の払込

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。

流れとしては以下の通り手続き・書類作成をします。

1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む  
2.通帳の表紙と1ページ目、上記払い込みをしたページのコピーを取る。
3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
4.上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。 

登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。

会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。

会社設立後の諸届出

税務・労務等の諸届出が必要です。 会社設立後すぐに済ませておきましょう。

その他法人 合同会社 一般社団法人 特定非営利活動法人(NPO)・・・

合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。

もともと、この合同会社(LLC)は欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されている会社の形態なのですが、最大の特徴は、出資者の責任は有限責任でありながらも、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず、自由に決められるというところにあります。出資した資金額に係わらず、知識やノウハウ・技術を提供した人は、資金を提供した人と同じ様に(或いはそれ以上に)リターンを受け取れる可能性があるのです。このように「人」が主体となっていることから、人的会社と言われます。例えば、比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいけど、株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない、という方には特にお勧めできる会社形態です。最低資本金額の規制もなく(資本金1円〜設立可能)、有限責任社員が1人以上いれば設立することができます。出資者全員が「有限責任」でありながら、意思決定や利益分配を出資額にとらわれることなく決めることができる会社形態です。

 
  一般社団法人とは、平成20年12月1日から施行された公益法人制度改革に伴い、設立することが可能となりま した。この制度は、非営利団体を対象とした法人制度のうちの一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として、法人化させることができるというものです。この「営利を目的としない」という点が、株式会社等と大きく異なっています。

 また、一般社団法人と同様に非営利活動を目的とした法人に、いわゆるNPO法人があります。
 詳細については、当事務所までお問い合わせください。                                                                           

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