消防用設備等保守点検とは・・・
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するよう義務づけられています。消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうこともありえます。そこで消防用設備等保守点検については防火対象物の規模や消防用設備等の内容にかかわらず、当社の消防設備士又は消防設備点検資格者におまかせください。
主な消防用設備とは・・・・
■ 消火設備
消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備
■ 警報設備
自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報器具非常放送設備等の非常警報設備
■ 避難設備
滑り台 避難梯子 救助袋避難橋その他の避難器具 誘導等及び誘導標識
■ 防火安全性能を有する消防用設備
パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備
■ 消火活動上必要な施設
排煙設備 連結散水設備 連結送水管 非常コンセント設備
防火対象物定期点検報告制度
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに「防火対象物定期点検報告制度」が設けられました。消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとされています。
消防用設備等の新設、改修工事
- ■ 消火器(粉末、CO2、泡、水系等)
- ■ 警報設備(自火報、非常警報、非常放送、火災通報、漏火報等)
- ■ 避難器具(救助袋、緩降機、避難はしご等)
- ■ 消火設備(CO2、ハロン、イナージェン、泡、スプリンクラー、消火栓、粉末等)
当社では上記の各消防用設備等の新設工事、改修工事の設計・施工を行っています。
その他防災グッズの販売
■ 消火器 (主として粉末ABC消火器の新規販売及び充填)
■ 消防用ホース 可搬式消防ポンプ
■ 備蓄用品 (保存水や保存食糧、非常用缶詰などの防災用品)
■ 消防団・自警団用のハッピ、長靴、ヘルメット
■ 住宅用火災報知器
住宅用火災報知器の取り付けは法律で義務づけられています。火災時の煙や熱を感知し、大きな音で火災発生を知らせます。約10年交換不要の電池内蔵式なので、面倒な配線は不要です。ねじやピンで簡単に天井や壁に取り付けられます。
■ ホームスプリンクラー 約290,000円(設置工事別途)〜
ご家庭にスプリンクラーが設置されていれば、いざという時に安心です。もちろん消火器の設置は当たり前ですが、なかなかいざという時には焦って使えないものです。小さいお子さんやお年寄りのいらっしゃるご家庭は一度ご検討ください。
グループホームなど福祉施設に関する政省令が改正されました
●新規施設…平成21年4月1日より施行
●既存施設…平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられています。