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よくある質問

年金の保険料を支払っていないのに障害年金は受給出来ますか?
年金加入義務のない20歳未満に病気やケガをした場合、年金保険料の納付用件は問われません。但し20歳以降に初診日がある場合は年金の保険料納付要件は問われますのでご注意ください。
働きながら障害年金を受給することは出来ますか?
基本的に障害年金は働いても支給されます。ただし、20歳前に初診日がある場合の障害年金は一定の所得制限があります。
障害手当金、障害一時金とはどういったものでしょうか?
厚生年金や共済年金にある一時金です。国民年金にはありません。障害等級3級の状態に達しておらず、障害手当金、障害一時金の要件に該当すれば一時金として支給されます。ただし、障害手当金、障害一時金としての裁定請求は出来ず、あくまで障害年金の裁定請求を行い、審査の結果障害手当金、障害一時金に該当すると認定されれば、支給されます。
障害年金と健康保険の傷病手当金とは併給出来るのでしょうか?
基本的に障害年金が優先されて支給されます。健康保険の傷病手当金とは労務不能となった場合の所得補償として休業4日目から支給されます。この傷病手当金が支給される原因となった病気やケガについて、これと同一の病気やケガで障害年金を受給できる場合は障害年金の方が優先されて支給されます。
障害年金の額はどれくらいですか?
障害基礎年金2級は、老齢基礎年金の満額相当額の定額です。1級は2級の1.25倍です。ただし毎年見直しされます。障害厚生年金は報酬によって変わります。3級には最低保障額があります。こちらも毎年見直されます。
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