業務案内(障害年金)

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障害年金の要件とは

障害年金を請求するには3つの要件が必要です。

  1. @初診日に年金に加入していること
  2. A保険料納付要件を満たしていること(初診日の属する月の前々月において全被保険者期間の3分の2以上年金保険料を納めていること、または初診日の属する月の前々月から遡って1年間年金保険料の未納がないことが求められます。)
  3. B障害等級に該当していること

業務の進め方

@ご相談者様と面談を行います。

A面談内容をもとに、年金事務所にて年金記録を確認いたします。

ここまでは無料対応(※)です。 ※交通費実費はご負担いただきます。

B保険料納付要件が満たせている場合は、契約書を作成します(着手金発生)

Cご相談者様に初診日証明・診断書を取得していただきます。

D代理人にて、病歴(就労)状況申立書の原案を作成し、お打ち合わせのうえ、完成させます。

E請求書・添付書類をそろえて代理人が年金事務所等へ提出手続きをします。

障害年金の請求方法と必要な診断書

@障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
A障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
B事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
  • ※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。

各障害等級の病状例

1級: 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級: 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級: 労働に著しい制限が必要な程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など
  • ※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。

不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。

※障害年金の制度は、まだまだ十分に周知されていないのが現状です。

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