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障害年金について

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障害年金の対象となる傷病の例

ほとんどすべての傷病が対象となりますので、まずはご相談ください

精神の障害

認知症、老年性精神病、アルコール精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、てんかん、知的障害、発達障害、その他原因不明の精神病 など

精神の障害
肢体の障害

上肢または下肢の離断・切断、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、多発性硬化症、多系統萎縮症 など

肢体の障害
その他の傷病(例)

糖尿病関連疾病(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症など)、がん(肺がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなど)、心臓疾患、その他難病 など

その他の傷病(例)

報酬額表

ご依頼内容 報酬料
障害年金に関するご相談 初回無料相談にて承ります
着手金 10,000円(税抜) ※平成25年10月1日〜
初回相談にかかる交通費 往復交通費実費を頂戴します
成功報酬 初回入金額の10% 年金額の2か月分 10万円のいずれか一番高い額(いずれも税別)
申立書添削・指導サービス 3万円(税別) 費用の返金はありません
診断書などの書類の実費 お客様負担

新着情報

2020年11月14日 障害年金および障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定に関する通達が改正されています

11月2日、厚生労働省の法令等データベースに搭載準備中の新着通知として「『障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について』の一部改正について」(令和2年10月26日年管管発1026第2号)が掲載されました。

内容は、障害年金業務統計(令和元年度決定分)におけるデータおよび実際の障害認定の事例等を踏まえて、障害年金における更新期間の設定方法等の改善、用語の整理等を図るもので、令和2年12月1日より適用されます。

具体的には、次のような内容となっています。

●障害の状態が永久固定であると認められる場合にあっては、障害の状態についての再認定は原則として要しない

●障害認定日、事後重症請求に係る請求日または再認定に係る障害状態確認届の提出期限から1年以上5年以内の期間を設定し、更新期間が満了する日の属する年における受給権者等の誕生日の属する月の末日までに受給権者等に障害状態確認届を提出させて、再認定を実施する

●更新期間は、原則として、以下の点を参酌しつつ、障害認定医の医学的判断に基づき決定する

 ・次の(1)または(2)の場合は、5年を目安として更新期間を設定する
  (1) 受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合
  (2) 政令別表に該当する障害の状態が5年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合
 ・新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるかどうかを判断し、該当すると認められない場合には、更新期間を5年と設定するかどうかを判断する
 ・いずれにも該当しない場合は、3年または2年を目安となる基準年数としたうえで、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案して、更新期間を設定する
 ・受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行う
 ・再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する
 ・再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない
 ・再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、状態の改善傾向が把握された場合は、上記に基づき、更新期間の判断を行う

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2020年11月13日 年金制度機能強化法の一部施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関するパブリックコメントが行われています

10月22日、厚生労働省は、先の通常国会で成立した年金制度機能強化法の一部施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)のパブリックコメント募集を開始しました。
対象となっているのは、(1)〜(8)の項目です。
今後は、令和2年12月下旬に公布された後、それぞれ下期日より施行される見通しです。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応
令和3年1月1日施行の改正地方税法により、寡婦控除および寡夫控除がひとり親控除および寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じる。
施行期日:令和3年1月1日

(2)学生納付特例に係る規定の整備
 学生納付特例の対象となる学生および学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行う。
施行期日:令和3年4月1日

(3)未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加
 令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定されるのに伴い、寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国年令に規定する。
 加えて、地方税法において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国年令に規定する。また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加える。
施行期日:令和3年4月1日

(4)脱退一時金の支給上限月数の見直し
 日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、年金制度機能強化法により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国年令および厚年令に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げる。
施行期日:令和3年4月1日

(5)年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直し
 年金制度機能強化法により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について所要の改正を行う。
施行期日:令和3年4月1日

(6)年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について
 (5)の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3カ月後の12月末までに当該請求書を返送した人については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなす改正を行う。
施行期日:令和3年4月1日

(7)確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直し
 確定拠出年金制度における脱退一時金については、加入期間が1月以上3年以下の者等についてその支給を認めているところ、年金制度機能強化法の規定により、この期間を政令で定めることとなる。
 これに伴い、確定拠出年金法施行令において、その期間を1月以上5年以下と定めることとする。
施行期日:令和3年4月1日

(8)旧法寡婦年金の支給除外要件の見直し
 年金制度機能強化法による寡婦年金の支給除外要件見直しに合わせて、昭和60年改正国民年金法による改正前の国年法の規定による寡婦年金についても同様の見直しを行う。
施行期日:令和3年4月1日

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2020年10月14日 日本年金機構ホームページ等の更新について

9月18日から28日にかけて、日本年金機構ホームページの内容やパンフレットの更新が行われています。

具体的な更新内容は、次のとおりです。
【9月18日:「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページ更新】
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は「8月分から翌年7月分まで」とされています。
年金制度の改正により、令和3年度から「10月分から翌年9月分まで」に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、「令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)」となります。

【9月18日:「特別障害給付金制度」のページ更新】
受給者本人の前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、8月分から翌年7月分までとなります。
※ 制度改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。これにより、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
【9月25日:生計同一関係に関する申立書の様式】
申立書様式の差替えが行われています。次の7種類が掲載され、印刷にあたっては必ず両面で印刷するよう求められています。
・生計同一関係に関する申立書(加給年金・子の加算)
・生計同一関係に関する申立書(振替加算)
・生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)(注1)
・生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)(注2)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(加給年金)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(振替加算)
・事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)
 (注1)配偶者または子が請求するとき
 (注2)配偶者・子以外が請求するとき

【9月28日:障害年金制度についてのパンフレット】
障害年金関係として、9種類のパンフレットが掲載されていますが、「初診日の確認」が追加されています。

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2020年10月14日 病歴・就労状況等申立書の記載要領が更新されています

10月1日、日本年金機構は、障害年金を請求する際に提出する病歴・就労状況等申立書の記載要領を更新しました。

更新内容は、20歳前に初診日がある場合の記入に関するもので、次に該当する場合は、病歴状況の記入を簡素化できることとされています。

(1)生来性の知的障害の場合
 1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能とされています。

(2)2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合(注) 
 発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能とされています。証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行う必要があります。
 (注)次の2つを満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査のうえ、本人の申し立てた初診日が認められます。
  ●2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合(2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月前である場合または2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月〜20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合)
  ●その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

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2020年10月8日 行政書士業務は行政書士葛城総研パートナーズへ

建設業許可・産業廃棄物収集運搬許可、株式会社・社会福祉法人や株式会社設立などは行政書士葛城総研パートナーズにお任せください。新たにホームページを作成しました。

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